紹介状をお持ちでない方へ
選定療養費について
健康保険法の療養基準に基づき、他の保健医療機関からの紹介状(診療情報提供書)をお持ちでなく来院された初診の方には、初診料のほかに初診時選定療養費をお支払いいただいています。
なお、以下に該当する場合は初診時保険外併用療養費をお支払いいただく必要はありません。
- 救急車で来院された初診の方
- 結核予防法、自立支援法(精神通院医療、更生医療、障害者医療)、生活保護、小児特定疾患、特定疾患、原爆医療の医療証をお持ちの患者さんで該当疾患の受診された場合
医療機能の分化について
医療の質向上のため、厚生労働省では医療機能の分化を推進しており、日頃の治療・健康管理を担う地域の医療機関を『かかりつけ医』、当院など専門的な検査や入院治療を行う病院を『専門医』として役割を分けています。
かかりつけ医である医療機関でより専門的な検査等を行う必要があると判断された際に、かかりつけ医と伊勢原協同病院を結ぶものが『紹介状』です。
あらかじめ病状など診療情報が記載された紹介状をお持ちいただくことで、治療や手術など専門的な診療を円滑に行うことができます。
当院を受診の際は、ぜひ『かかりつけ医』の『紹介状』をお持ちください。また、紹介状をお持ちの患者さんは初診時選定療養費が免除されます。