マイナンバーカードの保険証利用について

マイナンバーカードの保険証利用について

マイナ保険証の利用について

マイナンバーカードが保険証として使えます

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マイナンバーカードを健康保険証として利用できる運用「マイナ受付」が、厚生労働省の施策として進められており、全国のマイナ受付導入医療機関や調剤薬局等で順次運用が開始されています。

当院では、令和3年11月からマイナ受付の運用を開始しました。マイナ受付の導入により、マイナンバーカードを専用のカードリーダーにかざすだけで、健康保険証として利用できるようになります。
(健康保険被保険者証・国民健康保険被保険者証・高齢受給者証・後期高齢医療受給者証の確認等)

※マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い現行の健康保険証は令和6年12月2日より終了します。
※令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。

【マイナ保険証の利用について(厚生労働省サイト)】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html


マイナ保険証を利用すると?

● データに基づく適切な医療が受けられます

過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して医療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。

● 薬や特定健診の情報を「マイナポータル」にて一覧で閲覧できます

処方された薬の情報のほか、特定健診等の自分の体にかかわる情報をいつでもどこでも確認できます。

● 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いが免除されます

限度額認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

※限度額認定証とは…窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類です。患者本人が医療機関での情報提供に同意すると以下の情報が共有されます。
保険者番号、被保険者証記号・番号、枝番、限度額適用認定証区分、適用区分※1、交付年月日、回収年月日、長期入院該当年月日※2

※1 自己負担限度額を算出する際に適用する区分であり、被保険者等の標準報酬や前年度所得の水準に応じて設定されるものです。特定疾病療養受療証の特定疾病区分についても、本人の同意があれば医療機関・薬局で閲覧可能です。
※2 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付対象者であれば医療機関に共有されます。

ご利用方法

マイナンバーカードの保険証利用について

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マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に健康保険証利用の登録が必要です。
登録方法などについては、「マイナポータル」公式ホームページ等をご覧ください。

【マイナポータル公式ホームページ】

https://myna.go.jp/

【健康保険証利用申込方法】

パソコン版
https://youtube.com/watch?v=RYQeUeTXZ20

スマートフォン版
https://youtube.com/watch?v=lKKCq0pPTqw

セブン銀行ATM
https://www.sevenbank.co.jp/personal/atm/mynumbercard.html

  • ※医療証はマイナ受付で対応しておりません。お持ちの方は、これまでと同様に医事課窓口でご提示ください。
  • ※ご質問等ございましたら、医事課までお問合せください。